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タイトル:組合だより_2/3 & 労働者過半数代表の「意見書の提出依頼に対する回答」 執行委員 -- 15/02/03-16:39..No.[17] |
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学校法人 東京女子医科大学 人事部長 小林 秀夫 殿 意見書の提出依頼に対する回答 2015年1月30日 労働者過半数代表 森山 紹敏 給与規定、職員退職金規定、就業規則、賞与支給に関する細則、就業規則細則の一部改定につい て、平成 27 年 1 月 15 日付文書及び 1 月 27 日の団体交渉時に提示された私への意見書提出の依 頼に対して、私としては現段階では意見書の提出を控えたいと思います。 その理由は、今回の諸規定の改訂内容が教職員の労働条件を大きく引き下げるものであるにも関 わらず、労働組合に対する具体的な資料提示と説明が行なわれたのが1月 15 日の事務折衝の場で あり、ほとんど労使協議も行なわないまま2月1日実施を提示したことにあります。人事当局は、 「昨年 11 月 21 日の事務折衝の場で説明した」と述べていますが、その日に口頭で示された変更 内容は「平成 27 年4月1日採用の教職員が対象の3点の事項」であり、労働組合は「4月1日ま でに労使交渉で協議する」旨提起しています。 しかし、その後労使交渉での協議は一度も行なわれておらず、これから協議を進めるという時に 一方的に2月1日実施を打ち出すことは、労働者代表としても到底理解・納得できるものではあり ません。さらに1月 15 日の事務折衝では、新たに全教職員を対象にした給与規定や就業規則の変 更も同時に2月1日実施で示されており、労使協議を全く行なわないまま労働条件の変更を行なう という大学当局の姿勢は受け入れられるものではありません。 したがって、大学当局は労働者代表の意見書提出を求める前に、先ずは労働組合との協議を十分 に行なうべきであり、そのことは労働基準法第2条の「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場 において決定すべきものである」という『労使対等の原則』を、大学当局が誠実に実行することが 求められていることを改めて強調しておきたいと思います。 今回のような意見書の提出のやり方について、過去にも平成 18 年6月の「住宅手当支給基準の 改訂」の際に、労使協議中にもかかわらず労働者代表への意見書提出を再三求め、労働者代表が「労 使協議を十分に行なわれるまで意見書提出を控える」と回答したにも関わらず、大学当局はそれを 無視し、労働者代表の意見書を添付しないまま一方的に労働基準監督署に就業規則変更を届け出た という経緯がありました。今回は、大学当局がそうした対応を絶対に取らないよう、私としても強 く求めたいと思います。 なおこの回答書には、東医療センターの労働者代表である五十嵐昭喜さんも賛同していることを 付け加えておきます。 以上 |
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